A. はい、できます。
「長男に実家を譲る代わりに、長男は長女に〇〇万円支払いなさい」と遺言書に具体的に書いておけば、残された家族の話し合いの手間が省け、もめ事を防ぐことができます。
A. 原則は現金ですが、みんなが納得すれば他の財産でもOKです。
お金の代わりに、自分がもともと持っていた「別の土地」や「持っている株」を譲ることも可能です。ただし、その財産の価値をめぐって新たにもめる原因にもなりやすいので、慎重に進めましょう。
A. お互いの合意があればアリです。
「一括では払えないから、毎年〇〇万円ずつ分割で払う」という形も認められます。ただし、将来「払えない」というトラブルが起きないよう、契約書に条件を細かく書き、必要なら担保などを設定しておくと安心です。
A. 一番おすすめなのは「生命保険」の活用です。
実家を継がせたい子どもを生命保険の「受取人」にしておけば、親が亡くなったときにまとまった保険金がその子に入ります。その保険金をそのまま他のきょうだいへの代償金にあてることができるため、非常にスムーズです。
A. 正しく手続きをすればかかりません。
あくまで遺産を分けるためのステップなので贈与税はかかりませんが、前述の通り「遺産分割協議書」にちゃんと代償分割であることを書いておかないと、税務署から「ただのお金のプレゼント(贈与)」だと勘違いされて税金がかかってしまうので注意が必要です。
代償分割は、不動産などの「分けにくい遺産」があるときに、家族の思い出の詰まった財産を守りつつ、みんなでハッピーに公平に分けることができる素晴らしい方法です。
ただし、「いくらに設定するか」「税金がかからないようにどう書類を作るか」といった判断は、少し専門的な知識が必要になります。
相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と決まっています。話し合いが長引いて期限を過ぎてしまわないよう、「うちは代償分割がいいかも」と思ったら、早めに専門家に相談してみてくださいね!
初回のご相談(60分)は無料です。
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