「夫婦の口座間で、まとまったお金を移動させたけど税金ってかかる?」
「生活費の残りを妻の口座にコツコツ貯めてる『へそくり』、これって贈与になる?」
「夫名義の住宅ローンを、妻の貯金から繰り上げ返済しちゃった!」
家族の間だと、ついつい「お互いのお金をどう動かしても自由でしょ?」と思ってしまいがちですよね。
でも実は、夫婦間であっても年間110万円の枠を超えると、原則として贈与税がかかります。税務署から見ると、夫婦であっても法律上は「別々の個人」として扱われるからです。
「夫婦なんだから、お祝いや財産のやり取りに税金はかからないはず」と思っていませんか?
実は、法律(相続税法)には「配偶者だから贈与税を免除する」という特別なルールはありません。
他人に財産をあげたときと同じように、年間110万円を超える財産をプレゼントすれば、原則として贈与税の対象になってしまいます。
ただし、もちろんこれには「生活を守るための例外」があります。次の章で詳しく見ていきましょう!
夫婦間のお金の移動で、税金がかからないのは次の3つのパターンです。
夫婦にはお互いの生活を支え合う「扶養義務」があります。そのため、日常の生活に必要な費用のやり取りには贈与税はかかりません。
● 対象になるもの:食費、光熱費、家賃、医療費、子どもの学費など
● 注意点:お金が必要なタイミングで「その都度」出すことが条件です。「将来の生活費だから」と、一括で数千万円などをまとめて渡してしまうと、贈与税がかかる可能性があるので気をつけましょう。また、生活費として渡されたお金を「投資」や「貯金」に回すと、生活費とは認められなくなることがあります。
もらう人1人につき、年間(1月1日〜12月31日)で110万円までなら税金はかからず、税務署への申告も不要です。
● 注意点:毎年あげる場合は、その都度「贈与契約書」を作っておくのがおすすめです。「毎年100万円を10年間あげる」という約束を最初に1枚の紙でしてしまうと、「1,000万円をもらう権利を贈与された」とみなされて一気に課税される罠があります。
結婚して20年以上の夫婦であれば、マイホーム(またはその購入資金)をプレゼントするときに、最大2,000万円まで非課税になる「贈与税の配偶者控除(通称:おしどり贈与)」というおトクな制度があります。
● メリット:通常の110万円の枠と合わせて最大2,110万円まで非課税になります。さらに、この特例を使って移したマイホームは、将来相続が発生したときに「相続財産」に足し戻さなくていい(相続税対策になる)という強力なメリットもあります。
● 注意点:贈与税はかかりませんが、名義変更のための手数料(登録免許税や不動産取得税など)はかかります。
初回のご相談(60分)は無料です。
税務・経営に関するご相談はお気軽にどうぞ。