ここからは、日常生活でよくある「これって贈与税がかかるの?」という10のパターンを、一気にご紹介します。
💡※分かりやすくするため「夫が主に働き、専業主婦(または扶養内)の妻が家計を管理している」ケースを前提に解説します。立場が逆の場合も考え方は同じです!
ケース | 判定 | 理由・注意点 |
3-1. 生活費の残りを「へそくり」貯金 | △ | 贈与税はかからないが、将来**「相続税」**の対象になるリスク大! |
3-2. 夫の預金で「妻名義の株・投信」を購入 | × | 資産形成になるため、110万円を超えると贈与税の対象。 |
3-3. 夫婦間で多額の口座移動 | △ | 管理するためだけならセーフ。妻が自由口座にするとアウト。 |
3-4. 多額の現金を手渡しで贈与 | × | 手渡しでも、年間110万円を超えれば贈与税がかかります。 |
3-5. 妻が夫の収入だけで1,000万円以上の資産持ち | △ | 実質「夫の財産(名義預金)」とみなされ、将来相続税の対象に。 |
3-6. 夫のローンを妻の貯金で繰り上げ返済 | × | 夫の借金を肩代わりしたことになり、夫への贈与扱い。 |
3-7. 自宅を共有名義にする際、資金なし側にも持分 | × | 出したお金の割合と名義の割合がズレると、差額が贈与扱い。 |
3-8. 収入のない妻が生活に使う車を購入 | 〇 | 常識的な範囲の「生活の道具」なら、夫が払っても非課税。 |
3-9. 「生活費」で高額な宝石や車を購入 | × | 生活費の枠を超えた「資産」とみなされ、贈与税のリスク大。 |
3-10. 夫婦間での高額なプレゼント | × | 記念日でも例外なし。合計で年110万円超なら贈与税の対象。 |
「家族の間だけのお金の動きだし、税務署には分からないでしょ?」と思うかもしれませんが、実はしっかりバレています。特によくバレるタイミングは以下の3つです。
1. 不動産を購入・名義変更したとき:法務局から税務署に通知が行くため、収入のない妻が家を買ったりすると「資金の出所はどこですか?」と税務署からお尋ねが届きます。
2. 税務調査(相続時)のとき:これが最も多いパターンです。夫が亡くなった際、税務署は家族全員の過去10年分の口座の動きを調べる権限を持っています。ここで不自然な資金移動がすべて浮き彫りになります。
3. 高額な資産(株・金など)を運用・売却したとき:証券会社などの取引データを通じて、税務署は「購入資金はどこから出たのか」を追跡できます。
もし税務調査で申告漏れを指摘されると、本来の税金に加えて、ペナルティの税金(無申告加算税や延滞税、悪質な場合は重加算税)が上乗せされ、大損してしまいます。
夫婦であっても、年間110万円を超える資産のやり取りには原則として贈与税がかかります。
「よかれと思ってやった住宅ローンの肩代わり」や「良かれと思って作った妻名義の貯金」が、将来大きな税金トラブルを生んでしまうのはとてももったいないですよね。
家族間の資産移動で「これって大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ一度、相続や贈与に詳しい税理士などの専門家に相談してみてくださいね!
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