みなさん、こんにちは!
今回は、相続税の計算でとっても重要な「生前贈与の持ち戻し(加算)」についてお話しします。
「亡くなる前に財産をプレゼント(贈与)しておけば、将来の相続税を減らせるよね?」と思っている方も多いかもしれません。
でも実は、亡くなる前の一時期にもらった財産は、「相続財産にプラスして相続税を計算しなおさなければならない」というルールがあるんです。
しかも税制改正によって、この対象期間が「3年」から「7年」へと段階的に延びることになりました。「うちは大丈夫かな?」と気になる方のために、分かりやすく解説します!
亡くなった人(被相続人)から、生前に「暦年贈与(毎年110万円の非課税枠などを利用した贈与)」で財産をもらっていた場合、亡くなった日から遡って一定期間の贈与は、相続税の計算に引き戻されてしまいます。この期間のことを「加算対象期間」と呼びます。
これまでは「亡くなる前3年以内」でしたが、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、段階的に「亡くなる前7年以内」へと延長されることになりました。
具体的に、亡くなった日(相続開始日)に応じた加算期間の目安は次のようになります。
亡くなった時期(相続開始日) | 遡る期間(加算対象期間) |
~ 2026年(令和8年)12月31日まで | 亡くなる前 3年前 まで |
2027年(令和9年)中 | 3年 + 2024年1月1日以降に贈与された期間 |
2028年(令和10年)中 | 亡くなる前 4年前 まで(※2024年1月1日以降分) |
2029年(令和11年)中 | 亡くなる前 5年前 まで(※2024年1月1日以降分) |
2030年(令和12年)中 | 亡くなる前 6年前 まで(※2024年1月1日以降分) |
2031年(令和13年)1月1日~ | 亡くなる前 7年前 まで |
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